2026年5月15日 | ごとう事務所(熊本)
建設業許可には、500万円以上の財産的基礎または金銭的信用があることを証明する必要があります。証明方法は3パターンあり、会社の財務状況によって選択します。
決算書の自己資本が500万円に届いていない場合でも、申請日時点で口座に500万円以上があれば残高証明書で対応できます。ただし残高証明書は発行後1か月以内のものが必要です。
残高証明書の有効期間は発行日から1か月以内です。申請書類を揃えた後、最後に残高証明書を取得するタイミングを合わせることが重要です。早すぎると有効期限が切れてしまいます。
| 証明方法 | 使える条件 | 難易度 |
|---|---|---|
| 自己資本500万円以上 | 決算書の純資産が500万円以上 | 書類入手が楽 |
| 預金残高証明書 | 口座に500万円以上あること | 最もシンプル |
| 融資証明書 | 金融機関との良好な取引 | 交渉が必要 |