財産 · 許可要件③

財産的基礎500万円の
証明方法3パターン

2026年5月15日 | ごとう事務所(熊本)

建設業許可には、500万円以上の財産的基礎または金銭的信用があることを証明する必要があります。証明方法は3パターンあり、会社の財務状況によって選択します。

パターン①
自己資本
500万円以上
直前決算の貸借対照表で
純資産合計が
500万円以上であること
(決算書で証明)
パターン②
預金残高証明書
500万円以上
申請日から1か月以内に
発行した残高証明書
(金融機関窓口で取得)
パターン③
融資証明書
(500万円以上)
金融機関から
500万円以上の融資を
受けられる証明書

残高証明書が最もシンプル

決算書の自己資本が500万円に届いていない場合でも、申請日時点で口座に500万円以上があれば残高証明書で対応できます。ただし残高証明書は発行後1か月以内のものが必要です。

残高証明書は「申請日」に合わせて取得する

残高証明書の有効期間は発行日から1か月以内です。申請書類を揃えた後、最後に残高証明書を取得するタイミングを合わせることが重要です。早すぎると有効期限が切れてしまいます。

3パターンの比較

証明方法使える条件難易度
自己資本500万円以上決算書の純資産が500万円以上書類入手が楽
預金残高証明書口座に500万円以上あること最もシンプル
融資証明書金融機関との良好な取引交渉が必要

財産的基礎をクリアできるか確認できます

現在の財務状況をお聞きして、どのパターンで証明できるかを無料でアドバイスします。

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