2026年5月8日 | ごとう事務所(熊本)
建設業許可は「一般」と「特定」の2種類があります。どちらが必要かは元請けとして発注する下請け金額で決まります。下請けに出す金額が大きい場合は特定建設業許可が必要です。
| 要件 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 財産的基礎 | 500万円以上の自己資本 or 残高証明 | 純資産4,000万円以上 自己資本4,000万円以上 欠損比率20%以内 流動比率75%以上 |
| 専任技術者 | 2級国家資格 or 実務経験10年 | 1級国家資格(限定) 監理技術者資格者証が必要 |
| 更新時の審査 | 財産基準:申請時のみ | 財産基準:更新ごとに確認 |
| 下請け保護義務 | 通常の支払い義務 | 支払い期日・立替払い義務あり |
| 施工体制台帳 | 作成義務なし | 下請け3,000万円以上で作成必須 |
下請けに発注する全業者への合計金額で判断します。例えばA社に2,500万円、B社に2,300万円発注した場合、合計4,800万円となり特定建設業が必要です。
自社の職人だけで工事を完成させる場合(自社施工)や、元請けから仕事を受けるだけの下請け専業の場合は、発注する下請け金額がゼロのため、一般建設業許可で問題ありません。