許可の種類

一般建設業 vs 特定建設業
下請け金額で決まる区分

2026年5月8日 | ごとう事務所(熊本)

建設業許可は「一般」と「特定」の2種類があります。どちらが必要かは元請けとして発注する下請け金額で決まります。下請けに出す金額が大きい場合は特定建設業許可が必要です。

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一般建設業
下請けへの発注が
4,500万円未満
(建築一式:7,000万円未満)
・要件が比較的シンプル
・財産的基礎:500万円
・専任技術者:資格または実務経験

一般 vs 特定 要件比較

要件一般建設業特定建設業
財産的基礎500万円以上の自己資本 or 残高証明純資産4,000万円以上
自己資本4,000万円以上
欠損比率20%以内
流動比率75%以上
専任技術者2級国家資格 or 実務経験10年1級国家資格(限定)
監理技術者資格者証が必要
更新時の審査財産基準:申請時のみ財産基準:更新ごとに確認
下請け保護義務通常の支払い義務支払い期日・立替払い義務あり
施工体制台帳作成義務なし下請け3,000万円以上で作成必須

「下請け金額」の判断基準

下請けに発注する全業者への合計金額で判断します。例えばA社に2,500万円、B社に2,300万円発注した場合、合計4,800万円となり特定建設業が必要です。

自社施工・下請け専業なら一般建設業でOK

自社の職人だけで工事を完成させる場合(自社施工)や、元請けから仕事を受けるだけの下請け専業の場合は、発注する下請け金額がゼロのため、一般建設業許可で問題ありません。

一般・特定どちらが必要か確認できます

受注形態・下請け金額をお聞きして、必要な許可区分を無料でアドバイスします。

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