2026年5月12日 | ごとう事務所(熊本)
建設業許可取得に必要な5つの要件のうち、最もハードルが高いのが「経営業務管理責任者(経管)」の存在です。経営の管理を行った経験がある人物が、申請する会社に常勤している必要があります。
| パターン | 要件 | 証明書類 |
|---|---|---|
| A. 建設業の役員経験 | 許可業者で5年以上の役員経験 | 登記簿謄本・決算書・許可証の写し |
| B. 建設業の個人事業主 | 建設業で5年以上の事業経験 | 確定申告書・工事請負契約書 |
| C. 執行役員等 | 許可業者で5年以上の執行役員経験 | 組織図・取締役会議事録等 |
| D. 経管補佐経験 | 6年以上の経管補佐経験(2020年改正) | 経管補佐経験の証明書類 |
職人として5年の現場経験があっても、それは「経営業務の管理経験」ではありません。あくまで経営者・役員・個人事業主としての経験が必要です。ただし2020年の法改正で要件が一部緩和されています。
経管は「常勤」が要件です。他の会社に役員として名前が入っていると、常勤性を証明できないため経管として認められない場合があります。グループ会社での掛け持ちは事前にご相談ください。
現在の役員・従業員に経管要件を満たす人がいない場合、①要件を満たす人物を役員として招く、②建設業に精通した後継者に5年間の経験を積ませる、などの方法があります。まずは現状確認のご相談を。