2026年5月16日 | ごとう事務所(熊本)
建設業許可の5要件のひとつ「欠格要件に該当しないこと」は、申請人・役員・重要な使用人すべてが対象です。以下の8項目をチェックしてください。
不正の手段で許可を取得したなどの理由で許可を取り消された場合、取消しから5年間は再取得不可。
精神上の障害により判断能力が不十分と認定されている場合は欠格。復権すれば申請可能。
破産者でも復権(免責許可)を得ていれば申請可能。
禁固以上の刑(建設業法・暴力団関連等)の執行終了から5年を経過していない場合は欠格。交通事故による禁固刑なども含まれます。
建設業法違反や詐欺・背任・横領などの罪の執行終了から5年を経過していない場合は欠格。
暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない場合は欠格。
未成年者は原則として営業能力がありません。法定代理人(親権者)が欠格要件に該当しないことも必要。
申請人だけでなく、役員・取締役・支配人・個人事業主の使用人が欠格要件に該当した場合も許可は取得・維持できません。
新しい役員を迎える場合、その人が欠格要件に該当していないか必ず事前確認が必要です。欠格者が役員に就任した時点で許可が取り消されるリスクがあります。
許可申請時には「誓約書」を提出します。役員・重要な使用人全員が署名・押印し、欠格要件に該当しないことを宣誓します。虚偽の申請は罰則の対象となります。