2026年5月28日 | ごとう事務所(熊本)
「書類を揃えて窓口に行ったら、その場で申請できなかった」——建設業許可の申請では、事前の確認不足で時間・費用を無駄にするケースが後を絶ちません。実際の相談事例から、よくある失敗を5つ紹介します。
許可要件の中で最も多い落とし穴
代表取締役として5年以上の実績があると思っていたが、在職証明書・登記謄本を確認したところ4年8か月しかなかった。申請直前に発覚し、4か月待つことになった。
登記事項証明書で就任日を正確に確認します。役員歴・個人事業主歴が複数ある場合はすべて合算できますが、証明書類(確定申告書・登記簿等)が必要です。申請前に必ず年数計算を行ってください。
証明書類がないと経験年数は認められない
10年以上の実務経験があるのに、過去の勤務先が廃業しており在職証明書が取れなかった。個人で働いていた期間の確定申告書も捨ててしまっていた。
実務経験は①在職証明書(元雇用主)または②請負契約書・注文書・請求書など10年分の原始書類で証明します。書類がない期間は原則として認められません。資格取得ルートへの切り替えも検討してください。
財産的基礎500万円の証明で起きがちなミス
2か月前に取得した残高証明書を持参したが、窓口で「申請日から1か月以内のものが必要」と言われ受理されなかった。再取得と再度の来庁で1週間のロスが生じた。
熊本県の場合、残高証明書は申請日の1か月以内のものが必要です(金融機関の証明日ベース)。窓口への持参日直前に取得するよう段取りしましょう。なお自己資本500万円以上(直前決算)で証明できる場合は残高証明書は不要です。
29業種の区分を正確に理解していないと起きる
内装仕上げ工事をメインにしているのに「建築一式工事」で申請してしまった。工事経歴書を見た審査官に指摘され、業種を変更して再申請することになった。
建築一式工事は「総合的な企画・管理のもとで複数の専門工事を統括する工事(一般的に元請けとして行う新築・改修)」です。内装・塗装・電気などの専門工事は個別業種で申請します。実際に受注する工事内容と照らして業種を選定してください。
過去の罰則歴・税金の滞納が発覚するケース
取締役の1人が過去に別の建設会社で行政処分(指示処分)を受けており、それが欠格要件に該当することが審査中に発覚。その役員が退任するまで許可が下りなかった。
役員全員について:①建設業法・暴力団関係法令の違反歴、②過去5年以内の行政処分歴、③税金の滞納がないかを事前に確認します。役員を追加する際も同様の確認が必要です。
登記事項証明書・確定申告書で就任日・代表日を確認する
資格証(有効期限確認)または実務経験10年分の原始書類
自己資本500万円以上 or 残高証明書(1か月以内)or 融資証明
29業種の定義を確認し、主に受注する工事の業種を選定する
行政処分歴・罰則歴・税金滞納がないかを全役員分チェック
書類収集を始める前に行政書士に相談することで、要件の充足状況・証明書類の準備・申請業種の確認を事前に行えます。「申請できないとわかった」状態で行政書士に依頼すると、要件充足まで待てばよいだけですが、独力で窓口に行った場合は無駄な費用と時間がかかります。
熊本県の建設業許可申請はWeb申請ができません(新規申請)。熊本県庁 土木部 監理課に事前予約のうえ、書類一式を持参して提出します。不備があるとその場で受理されないため、書類の完全性を事前確認しておくことが重要です。