2026年5月14日 | ごとう事務所(熊本)
建設業許可の5要件のひとつ「専任技術者(専技)」は、申請する業種ごとに必要な資格・学歴・実務経験を持つ人物が常勤している必要があります。
| 資格名 | 対応業種 | 種別 |
|---|---|---|
| 1級・2級建築施工管理技士 | 建築一式・大工・内装ほか | 国家資格(建設業法) |
| 1級・2級土木施工管理技士 | 土木一式・とび・舗装ほか | 国家資格(建設業法) |
| 1級・2級電気工事施工管理技士 | 電気工事 | 国家資格(建設業法) |
| 1級・2級管工事施工管理技士 | 管工事 | 国家資格(建設業法) |
| 第一種・第二種電気工事士 | 電気工事(一部条件あり) | 国家資格(電気工事士法) |
| 建築士(一級・二級・木造) | 建築一式・大工・内装ほか | 国家資格(建築士法) |
| 1級・2級建築大工技能士 | 大工工事 | 技能検定 |
| 塗装技能士(1級・2級) | 塗装工事 | 技能検定 |
| 左官技能士(1級・2級) | 左官工事 | 技能検定 |
実務経験で証明する場合、10年分の工事請負契約書・発注書・請求書・入金確認書類などが必要です。古い書類が残っていない場合、証明が困難になります。まずは書類の有無を確認してください。
会社の規模が小さく人員が限られる場合、経営業務管理責任者と専任技術者を同一人物が兼任することも認められています。ただし、工事現場に常駐する場合は専技の「専任」が解除されるケースがあります。