2026年5月10日 | ごとう事務所(熊本)
建設業許可は29の業種に分かれており、実施する工事の種類ごとに取得する必要があります。自社の工事がどの業種に該当するかを正確に特定することが、許可申請の第一歩です。
※一式工事は総合的な施工を行う場合のみ。電気や管工事など専門工事が含まれていても、各専門工事の許可が別途必要な場合があります。
複数の業種の工事を行う場合は、それぞれの許可を取得する必要があります。ただし、専任技術者と経営業務管理責任者が複数業種を兼任できる場合もあります。
| 工事の内容 | 該当業種 | 注意点 |
|---|---|---|
| アパート・住宅の新築 | 建築一式工事 | 専門工事を含む場合は各業種も必要 |
| 道路の舗装 | 舗装工事 | 土木一式ではない |
| エアコン・ダクト設置 | 管工事 | 電気配線が伴う場合は電気工事も必要 |
| 外壁タイル貼り | タイル・れんが・ブロック工事 | 塗装工事とは別業種 |
| 足場の組立・解体 | とび・土工・コンクリート工事 | 解体工事許可とは別 |
実際に行う工事の内容をヒアリングし、取得すべき業種を特定します。不要な業種の取得で費用と手間を増やさないよう、最適な業種構成をアドバイスします。