実務知識

下請け専業でも許可は必要?
「500万円」金額の落とし穴

2026年5月25日 | ごとう事務所(熊本)

「うちは元請けから仕事をもらう下請けだから許可は不要」と思っている方は多いです。しかし建設業許可が必要かどうかは、元請け・下請けに関係なく工事金額で決まります

許可不要
499万円

税込499万円以下なら不要

1件の工事請負金額(材料費込み・税込み)が500万円未満であれば、元請け・下請けに関わらず許可は不要です。

許可必要
500万円〜

500万円以上は下請けでも必要

元請けの会社から「この工事500万円でやってくれ」と依頼された場合、下請け業者であっても建設業許可が必要です。

無許可で受注すると「元請け・下請けともにアウト」

無許可業者に500万円以上の工事を発注した元請け業者も建設業法違反になります。元請けがあなたに仕事を出せなくなる前に、許可取得を進めることが双方の利益になります。

よくある「金額の落とし穴」パターン

パターン金額の考え方結論
材料費を別で計上した材料費・労務費・諸経費すべて込みで判断する合計500万以上なら許可必要
消費税を除いて考えた消費税込みの金額で判断する税込で500万なら許可必要
1工事を複数に分割した同一工事を分割しても合算して判断分割回避はNG・許可必要
口頭で頼まれた工事書面がなくても請負金額で判断500万以上なら許可必要
一人親方への依頼一人親方でも建設業許可取得義務あり500万以上は許可必要
建築一式工事の場合建築一式は1,500万円(木造住宅150㎡)が基準1,500万未満なら許可不要

元請けから「許可を持って」と言われる理由

大手ゼネコンや公共工事の元請け業者は、許可を持たない下請け業者には発注できないという社内ルールを設けているケースが増えています。建設業法の改正で元請けの管理責任も強化されたためです。

元請けが許可業者を求める理由影響
法令違反リスクの回避(元請けも罰則対象)無許可業者を使えば元請けの許可取消になり得る
工事品質・施工体制の担保許可取得=一定の要件を満たす業者の証明
施工体制台帳への記載義務許可番号を台帳に記載する義務があるため
発注者(行政・大企業)からの要求発注仕様書で下請けの許可保有を義務付けるケース

下請け専業でも許可取得のメリット

一人親方の方へ:個人でも許可は取れます

法人でなくても、個人事業主(一人親方)として建設業許可を取得することができます。経管要件・専技要件・財産的基礎(残高500万円)を満たせば個人許可申請が可能です。

許可が必要かどうか、まず確認しましょう

「うちは許可が必要?」という相談から受け付けています。元請けから要請があった方もまずご連絡ください。

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