2026年5月25日 | ごとう事務所(熊本)
「うちは元請けから仕事をもらう下請けだから許可は不要」と思っている方は多いです。しかし建設業許可が必要かどうかは、元請け・下請けに関係なく工事金額で決まります。
1件の工事請負金額(材料費込み・税込み)が500万円未満であれば、元請け・下請けに関わらず許可は不要です。
元請けの会社から「この工事500万円でやってくれ」と依頼された場合、下請け業者であっても建設業許可が必要です。
無許可業者に500万円以上の工事を発注した元請け業者も建設業法違反になります。元請けがあなたに仕事を出せなくなる前に、許可取得を進めることが双方の利益になります。
| パターン | 金額の考え方 | 結論 |
|---|---|---|
| 材料費を別で計上した | 材料費・労務費・諸経費すべて込みで判断する | 合計500万以上なら許可必要 |
| 消費税を除いて考えた | 消費税込みの金額で判断する | 税込で500万なら許可必要 |
| 1工事を複数に分割した | 同一工事を分割しても合算して判断 | 分割回避はNG・許可必要 |
| 口頭で頼まれた工事 | 書面がなくても請負金額で判断 | 500万以上なら許可必要 |
| 一人親方への依頼 | 一人親方でも建設業許可取得義務あり | 500万以上は許可必要 |
| 建築一式工事の場合 | 建築一式は1,500万円(木造住宅150㎡)が基準 | 1,500万未満なら許可不要 |
大手ゼネコンや公共工事の元請け業者は、許可を持たない下請け業者には発注できないという社内ルールを設けているケースが増えています。建設業法の改正で元請けの管理責任も強化されたためです。
| 元請けが許可業者を求める理由 | 影響 |
|---|---|
| 法令違反リスクの回避(元請けも罰則対象) | 無許可業者を使えば元請けの許可取消になり得る |
| 工事品質・施工体制の担保 | 許可取得=一定の要件を満たす業者の証明 |
| 施工体制台帳への記載義務 | 許可番号を台帳に記載する義務があるため |
| 発注者(行政・大企業)からの要求 | 発注仕様書で下請けの許可保有を義務付けるケース |
法人でなくても、個人事業主(一人親方)として建設業許可を取得することができます。経管要件・専技要件・財産的基礎(残高500万円)を満たせば個人許可申請が可能です。