承継

廃業・事業承継時の建設業許可引継ぎ手順
引き継げるケースと引き継げないケース

2026年5月26日 | ごとう事務所(熊本)

「社長が引退するので息子に会社を継がせたい」「個人から法人に変えたい」——建設業では、このような場合に許可が自動的に引き継がれるわけではありません。ケースによって対応が大きく異なります。

承継パターン別:許可の引継ぎ可否

引継ぎ可(認可申請)

合併による承継

A社とB社が合併してC社になる場合。事前に認可申請すれば、合併後もA社の許可がC社に引き継がれます。

引継ぎ可(認可申請)

会社分割による承継

会社を分割して建設業を新会社に移す場合。分割計画書を添付した認可申請で許可を引き継げます。

引継ぎ可(認可申請)

個人事業主の死亡(相続)

個人許可の事業主が死亡した場合、相続人が認可申請をすれば許可を引き継ぐことができます。

引継ぎ不可

個人→法人化(法人成り)

個人の許可は法人に引き継げません。法人として新規に許可申請が必要です。要件を満たせば通常より早く取得できる場合もあります。

引継ぎ不可

株式譲渡(M&A)

株式をすべて売却して経営者が変わる場合でも、許可はその法人に帰属するためそのまま継続します。ただし役員・経管・専技の変更届が必要です。

要確認

代表取締役の交代

代表が変わるだけなら許可はそのまま継続しますが、経管(経営業務管理責任者)の変更届が2週間以内に必要です。後任の経管要件を事前に確認してください。

事業承継認可の手続き手順(合併・分割・相続)

1

承継計画の確認・専門家への相談

合併・分割・相続のいずれかを確認し、行政書士・司法書士に相談します。登記手続きと許可手続きを並行して進める必要があります。

2

事業承継認可申請書の提出(承継前)

合併・分割の場合は効力発生日の前日までに認可申請が必要です。相続の場合は死亡後30日以内に申請します。熊本県庁 監理課への窓口申請です。

3

審査・認可

承継後の法人が許可要件(経管・専技・財産的基礎など)を満たしているか審査されます。要件不足があると認可が下りないため事前準備が重要です。

4

承継後の変更届・許可証の書き換え

承継完了後、商号・役員・経管・専技などの変更届が必要です。許可証も書き換えが必要で、発行まで数週間かかります。

廃業届の手続き

建設業を廃業する場合は、廃業後30日以内に廃業届(許可取消の届出)を提出します。

廃業理由届出期限手続き
法人の解散解散後30日以内廃業届(解散を証明する書類添付)
個人事業主の死亡死亡後30日以内相続人が廃業届または承継認可申請
許可の取消し希望廃業後30日以内廃業届(事業縮小等で不要になった場合)
個人→法人化法人設立後速やかに個人許可の廃業届+法人として新規申請

廃業届を出さずに放置するのは危険

廃業届を提出しないまま許可が失効すると、更新手続きが必要な状態のまま放置されます。次に別の法人で許可を取る際や、役員の欠格要件確認の際に問題が生じるケースがあります。

個人→法人化のタイミングは許可の更新前が理想

個人許可の有効期限が近い場合、法人化後の新規申請審査期間(約2週間)を考慮したスケジュールを組む必要があります。許可が切れると空白期間が生じ、工事を受注できなくなります。

承継・廃業手続きの代行はごとう事務所へ

事業承継認可申請から変更届・廃業届まで、承継時の許可手続きを一括サポートします。

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