変更届

役員交代・本店移転で届出が必要?
変更届の種類一覧

2026年5月23日 | ごとう事務所(熊本)

建設業許可を持つ会社は、会社の状況が変化した場合に速やかに「変更届」を提出する義務があります。変更の内容によって届出の期限・書類が異なります。

変更届の種類と期限 一覧表

変更の内容届出期限重要度
商号・名称の変更変更後30日以内通常
主たる営業所の所在地変更変更後30日以内通常
役員(取締役等)の就任・退任変更後30日以内⚠ 急ぎ
経営業務管理責任者(経管)の変更変更後2週間以内⚠ 非常に急ぎ
専任技術者の変更・追加・廃止変更後2週間以内⚠ 非常に急ぎ
資本金の額の変更(法人)変更後30日以内通常
役員等の氏名の変更(婚姻等)変更後30日以内通常
廃業(許可の取消し申請)廃業後30日以内通常

経管・専技の変更は「2週間以内」が期限

経営業務管理責任者や専任技術者が退職・変更になった場合、2週間以内に後任者の届出が必要です。変更後に適切な経管・専技がいない状態が続くと許可の取り消しになる可能性があります。

役員交代前に「後任の経管要件」を確認する

代表取締役が経管を兼ねている場合、代表交代前に後任者が経管要件(5年以上の経営経験)を満たすか必ず確認してください。要件を満たす人がいないと、代表交代と同時に許可が維持できなくなります。

変更届は更新審査にも影響する

変更届が未提出の状態では許可の更新申請が受理されないケースがあります。定期的に自社の登記事項・役員構成・経管・専技の状況を確認することが重要です。

変更届の提出代行お任せください

役員交代・移転など会社変更時の手続きを迅速に代行します。変更が生じたらすぐにご連絡ください。

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