2026年5月23日 | ごとう事務所(熊本)
建設業許可を持つ会社は、会社の状況が変化した場合に速やかに「変更届」を提出する義務があります。変更の内容によって届出の期限・書類が異なります。
| 変更の内容 | 届出期限 | 重要度 |
|---|---|---|
| 商号・名称の変更 | 変更後30日以内 | 通常 |
| 主たる営業所の所在地変更 | 変更後30日以内 | 通常 |
| 役員(取締役等)の就任・退任 | 変更後30日以内 | ⚠ 急ぎ |
| 経営業務管理責任者(経管)の変更 | 変更後2週間以内 | ⚠ 非常に急ぎ |
| 専任技術者の変更・追加・廃止 | 変更後2週間以内 | ⚠ 非常に急ぎ |
| 資本金の額の変更(法人) | 変更後30日以内 | 通常 |
| 役員等の氏名の変更(婚姻等) | 変更後30日以内 | 通常 |
| 廃業(許可の取消し申請) | 廃業後30日以内 | 通常 |
経営業務管理責任者や専任技術者が退職・変更になった場合、2週間以内に後任者の届出が必要です。変更後に適切な経管・専技がいない状態が続くと許可の取り消しになる可能性があります。
代表取締役が経管を兼ねている場合、代表交代前に後任者が経管要件(5年以上の経営経験)を満たすか必ず確認してください。要件を満たす人がいないと、代表交代と同時に許可が維持できなくなります。
変更届が未提出の状態では許可の更新申請が受理されないケースがあります。定期的に自社の登記事項・役員構成・経管・専技の状況を確認することが重要です。