建設業 事業年度終了届は毎年の義務

事業年度終了届・決算変更届

建設業の許可を取得した後、毎年決算後に決算変更届や事業年度終了届という届出を行わなくてはいけません。(熊本県の場合は県央広域本部、各地域振興局の土木事務所)
決算変更届や事業年度終了届というものは、毎年決算が終わった4カ月以内に提出するもので、どちらも同じ物になります。

決算変更届や事業年度終了届というものは、その許可事業者の決算期の経過報告を行政側に行うもので、個人事業主であれ、法人であれ、許可業者は皆提出しなくてはいけません。

決算変更届や事業年度終了届に提出する際に添付する資料は下記になります。

(許可事業者が法人の場合)
①決算変更届・事業年度終了届出書(表紙)
②工事経歴書
③直前3期の各事業年度における工事施工金額
④貸借対照表
⑤損益計算書
⑥完成工事原価報告書
⑦株主資本等変動計算書
⑧注記表
⑨事業報告書 ※有限会社を除く
⑩納税証明書(法人事業税)

沢山の書類を作成して提出を行わなければなりませんので、この事業年度終了の届出は毎年大変な作業になるのです。
建設業の許可を取得して事業を営むことは、社会的な責任も大きくなり、行政へ細かな事業内容を報告する必要があるのですね。

建設業の事業報告書

⑨の事業報告書については現在、建設業の許可業者では株式会社のみに提出が定められています。
有限会社やその他の法人形態には提出義務はありません。
では、事業年度終了届の中の事業報告書となどのような中身になるのでしょうか?

(事業報告書参考記載内容)
①取得している許可番号
②会社の期数と決算日
③会社の商号
④事業内容(許可を取得している業種や兼業がある場合にはその内容)
⑤従業員数(事務職・営業・技術等分けて記載)
⑥主要取引先(発注者・元請業者・下請業者)の名称と所在地
⑦過去3期の工事高の推移
⑧今期の業績の内容について

事業報告書には決まった様式が無いので上記の内容を大まかに記載すれば、問題はありません。

建設業 毎年の報告義務を怠ると大変

ご注意をして頂きたいのは、この毎年の事業年度終了届を5年間放っておきますと、次回許可更新手続きの際、まとめて処理を行って提出をしなければならない事にもなり、大事な建設業許可更新が間に合わないという事態にもなりかねません。

折角、取得された建設業の許可ですから、しっかりと決まりを守った手続きを行なわれて、事業の運営を継続して頂きたいと思います。