建設業でも使える補助金③

業務改善助成金 建設業でも使える補助金

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資等を行い、事業場内最低賃金を一定程度引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成するものです。

設備投資等とは・・・・機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練等の生産性向上のための取り組みです。

コース区分 引上げ額 引上げを行う労働者数 助成上限額 助成対象事業場 助成率
30円コース 30円以上 1人 30万円

以下の2つの要件を満たす事業場


・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内


・事業場規模100人以下

【事業場内最低賃金900円未満】※2
4/5


生産性要件を
満たした場合は9/10※3

2~3人 50万円
4~6人 70万円
7人以上 100万円
10人以上※1

120万円

45円コース 45円以上 1人 45万円
2~3人

70万円

4~6人

100万円

7人以上

150万円

10人以上※1

180万円

60円コース 60円以上 1人

60万円

2~3人 90万円
4~6人 150万円
7人以上 230万円
10人以上※1 300万円
90円コース 90円以上 1人 90万円
2~3人 150万円
4~6人 270万円
7人以上 450万円
10人以上※1 600万円
※1 10人以上の上限区分は以下の①又は②のいずれかに該当する事業場が対象となる。
  ①賃金要件:事業場内最低賃金900未満の事業場
  ②生産性要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月平均値が前年又は前々年の同月に比べ 
   て30%以上減少している事業者
※2 対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業者となります。
※3 「生産性要件」を満たすとは、企業の決算類から算出した、労働者1人あたりの付加価値額を指します。
   助成金の支給申請時の直近の決算書類に基ずく生産性と、その3年度前の決算書類に基ずく生産性を比較
   し、伸び率が一定水準を超えている場合等に加算して支給されます。

申請から支給までのイメージ 建設業で使える補助金

申請の締め切り 建設業で使える補助金

令和5年1月31日までとなっています。
また、事業の完了期限は令和5年3月31日です。(完了期限までに計画内の契約、発注、納品、支出等を完了しなければなりません。

生産性向上のための事例集など厚労省のHPでご紹介されてますのでご参考までに。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html