専任技術者が欠けたら

建設業許可業者の「専任技術者」が欠けた場合、「経営業務の管理責任者」が欠けたときと同様に代わりの者がいるときは2週間以内に届出を行いますが、いない時には「届出書」により届出て、建設業許可の取り消し処分を受けるか、30日以内に「廃業届」を提出します。専任技術者は経営業務の管理責任者と異なり役員に限らず従業員であっても国家資格者などの要件を満たせばなれることです。不測の事態に備え、職員に資格を取得させるなどして常に資格者が複数在籍するようににます。(変更をする場合は変更届出書によって行います)

専任技術者として、一般建設業では主任技術者、特定建設業では監理技術者をそれぞれの許可取得業種について、営業所ごとに1名配置する義務があります。

一般建設業では下記の者が必要です。
 ①資格保有者 ②専門学科の高校、大学などの卒業者で3年又は5年の実務経験が有るもの ③届出業種10年以
 上の実務経験の有る者のいずれかが必要です。

一般建設業でよくあるケースは・・・・
よくわかない場合は、最寄りの行政書士事務所や自治体の窓口にお尋ねされると良いでしょう
中諸企業で想定されるケース

中小企業の場合、社長=専任技術者と言うケースが多く、更に経営業務の管理責任者を兼ねていることもあります。
もし、社長が急に病気になったときや死亡したときは、社長に代わる専任技術者と経営業務の管理責任者を選ぶことになりますが、例えば社長の奥さんが専務取締役で取得業種の実務経験を10年以上務めていた場合、専任技術者と経営業務の管理責任者の両方の要件を満たすので「専任技術者証明書」と「変更届書」を所轄窓口に2週間以内に届け出ます。

大企業で想定されるケース

大企業では明確な計画を持たずに人事異動を行った結果、営業所ごとに置く専任技術者を欠いてしまうケースがあります。
たとえば、最近、技術、安全などの点から建設業許可が必要になった機械器具設置工事業、電気通信工事業の専任技術者には、資格保有者はあまりおらず、10年以上の実務経験である場合が多くみられます。
この2業種には大企業の子会社が多く、出向の場合は短期間での異動が起きがちなため、十分に注意する必要があります。
この場合も中小企業と同様に要件を満たす者を複数営業所に確保しておく必要があります。
尚、専任の技術者を2週間、営業所に置かなかったために、許可が取り消し処分となった事例もありますので、注意が必要です。
※2週間以内に後任者を置き、管轄の窓口に届け出ることが必要です。