建設業許可の申請をする場合営業所ごとに置く専任技術者としての適格性と常勤性などを確認するために、行政機関の担当窓口に求められる提出・定時書類を「確認書類」「疎明書類」、または「裏づけ書類」と言います。
一般的な確認書類は次の通りです。
必要な書類はケースによって異なりますので、国土交通省の地方整備局、都道府県の窓口に事前に確認して置くことが必要です。
専任技術者の確認書類
①資格・経験確認についての書類
建設業法第7条、第15条第2号イ、ロ、ハの要件を証明するもの
a 技術者の要件が国家資格の場合は、その「合格証明書」「免許証」など
(技術検定の合格証明書の受領までの間は合格通知書でも暫定的に認められます。また、監理技
術者資格者証の写しでも資格や実務経験は認められます。)
b 技術者の要件が大臣認定の場合は、その「認定書」
c ア 所定学科卒業+所定の実務経験の場合は、「卒業証明書」の原本と必要期間(3年~5年)の
「実務経験証明書」で実務経験の内容が確認できるもの
イ 高度専門士又は専門士+所定の実務経験の場合は、卒業証明書や称号授与書の原本と必要期間
(3年~5年)の「実務経験証明書」で実務経験の内容が確認できるもの
●証明者が許可を有していいる場合・・・・・・建設業許可通知書の写しまたは許可業種、許可番
号、許可年月日、電話番号明記など
●証明者が許可を有していない場合・・・・・・工事請負契約書、請書、注文書の写し(証明機関
分)など
●個人事業主の場合・・・・・・確定申告控、所得証明および契約書など
d 技術者の要件が建設業の実務経験の場合は、合計して10年以上の実務経験証明書
e 指導監督的実務経験の場合は、実務経験の内容欄に記入した工事についての契約書の写し
②常勤性の確認書類
a 住民票(発行後3カ月以内のもの)
b 常勤性を証明するものとして次のいずれか
・健康保険被保険者証(写し)
・源泉徴収票、賃金台帳、出勤簿など
〈出向の場合〉
・出向協定書(出向元と出向先の身分関係、賃金支給負担額の明記のあるもの)、辞令など
・出向元の健康保険被保険者証
・出勤簿など
専任技術者は、その営業所に常勤している事が必要です。そのため社会通念上、通勤が可能であることが必要で、本人の住所と営業所の所在地が離れている場合には、確認書類を求められることがあります。
・車通勤の場合・・・・・・・・通勤経路図、運転免許証、車検証の写し
・車以外の交通手段・・・・・・通勤経路図、交通機関の定期券の写し
その他、他社の取締役などを兼務していいる場合は、他社からの非常勤証明書が必要であったり、略歴書、実務経験期間の常勤証明が必要になるなど、都道府県の窓口によって求められる書類が異なります。
非常に分かり辛く、お手間かかる作業なので、最寄りの行政書士や都道府県主管課に事前に相談確認されると良いでしょう。