専任技術者とは

専任技術者とは

建設業の「専任技術者」とは、その営業所において常勤して専らその業務に従事するものをいいます。建設業の許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません。

営業所ごとに置く「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、常時その営業所に勤務するものをいいます。そのため、建設業の許可を受けようとする工事に関して一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、また専任性が要求されます。「専任技術者」は必ずしも建設工事の施工に直接かかわることは予定されておりません。
専任技術者は下記に示す要件を満たしていなければなりません。

また、「特定建設業」の専任技術者の許可基準は下請け業者保護のため、要件がより厳しくなっています。土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は「指定建設業」に指定され、特定建設業の中でも、更に要件が厳しくなっています。この7業種について建設業の許可を受けようとする者の専任技術者については国土交通大臣が定める1級などの国家資格または大臣が特別に認定したものでなけれななりません。
なお、専任技術者が主任技術者、監理技術者を兼ねることは3500万円以上(建築一式工事は7000万円以上)の公共性のある重要な工事については、その専任性において重複は認められません。それ以外の公共性のない民間工事については専任技術者の専任性が損なわれない場合には認められることがあります。
詳細については各都道府県の窓口、近隣の専門行政書士にご確認ください。