建設業を個人で営んでいる場合、個人事業主、支配人は「経営業務管理責任者」としての経験が認められます。支配人については商業登記されていることが必要ですが、許可の要件としては5年以上の経験で足ります。
「事業主」としての経験は、確定申告書の控(税務署の収受印があるもの)、所得証明、工事請負契約書などで、その事業内容および経験年数を確認することが出来ます。 個人の場合、経営業務の管理責任者は、原則として確定申告書における事業主を指し、申告書に子息などが専従者として記載されている場合、事実上の責任ある地位にあっても、事業主が健在である限り認められません。 |
「支配人」とは、個人経営において事業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人のことを指し、商業登記簿上の支配人登記が行われているものをいいます。 |
もし、事業主の生存中に事業を後継者に承継した場合、経営業務管理責任者としての経験年数を満たしている前事業主を支配人登記し、許可を申請することもできます。 事業主の生存中に事業承継を検討する場合、子息などを支配人登記しておけば5年後には経営業務の管理責任者として認められます。(個人事業主の場合、事業主が死亡したケースにおいては、配偶者や子息は専従者として申告書に記載されていることで特別に配慮されています) |