経営業務の管理責任者について

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管、ケーカン)を置くこと、または建設業に関する「経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)」を備えることが求められます。

なお、専任技術者要件と異なり、一般建設業と特定建設業で経営業務の管理責任者の要件に違いはありません。

建設業施行規則第7条第1号では経営業務の管理を適切に行うに足りる能力について以下のように定めております。
法人では役員のうち常勤であるものが、また、個人では本人又は支配人が次のいずれかに該当する者であること。
尚、「常勤」とは、本社・本店(建設業を営む主たる営業所)等において、休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中その職務に従事していることを言います。
ここでいう役員とは次の者です。
①持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
②株式会社もしくは有限会社の取締役
③指名委員会等設置会社の執行役
④上記のこれらに準ずる者
*法人格のある各種の組合等の理事等

「これらに準ずる者」には、執行役員、監査役、会計参与、理事及び事務局長等は原則として含まれませんが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等については含まれます。(許可官庁の個別認定が必要となります。)

イ (1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 【補足】建設業許可を取得していたか否かに係わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人
     事業主等)としての経験が5年以上あれば経営業務の管理責任者となることができま
     す。

  (2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する
   権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
 【補足】建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から
     具体的な権限移譲を受けた執行役員などが該当します。
  
  (3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(上記の(2)ではない
   者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
 【補足】経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の役員、個人事業主又は支配人その他支店
     長、営業所長など営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぎ職制上の地位にある
     者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術及び
     技能者の配置、下請業者との契約の締結等経営業務全般について従事した経験をい
     います。なお、申請にあたっては個別認定が必要となります。

一般的には上記イのケースがほとんどです
ロ 建設業に関する経営体制を有する者(次の(a)および(b)をともに置く者)
  (a)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
  
  (1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等ま
   たは役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
 【補足①】財務管理・労務管理・業務運営に関する、役員または役員等の職制上直下にある管
     理職を指します。
     (一人が複数の経験を兼ねることが可能。)
      建設業に関する役員経験2年+上記管理職での経験が合計で5年以上となることが
      必要です。

  (2)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等と
   しての経験を有する者
  (b)(a)を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
 【補足②】財務管理・労務管理・業務運営のそれぞれについて建設業に関して5年以上、申請
      者における業務経験を有する人達を直属する者として置く必要があります。他社で
      の業務経験は該当しません。
  また、この3名は業務経験を証明できる限り同一人でも問題ありませんが、常勤役員等(上
  記の(a))との兼任はできません。
上記のロ要件は分かりずらいと思います、最寄りの行政機関窓口や、行政書士にお尋ねください。
ハ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づきイまたはロに掲げるものと同等以上の経営体制 
  を有すると認めた者。
◆経営業務の管理責任者の専任性
経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。

※注意 同一営業所内に所在する「異なる法人(親子会社・関連会社等の場合)」では兼務不可となっておりま
    
す。