許可事業者における社会保険加入について

健康保険や社会保険加入の義務化

建設業法の改正を受け、令和2年(2020年)10月1日から建設業許可を取得するためには健康保険など社会保険への加入が必須の要件となりました。

今後、新たに新規の建設業許可申請を行う場合、事業者様は社会保険加入をしていなければ許可取得は出来ません。
又、すでに許可を取得している事業者様が5年に一度の許可更新を行う場合も加入をしていなければ、許可を失うこととなります。
建設業の許可業者でない事業者様が、500万円以上の工事受注を受けることは出来ませんが、契約書や請求書等の金額を分けるなどして、許可取得を免れる行為も建設業法違反になってしまいます。

加入義務がある事業所

法人の事業所(株式会社・特例有限会社・合同会社等)は社長1人の場合であっても加入をしていなければなりません。
また、従業員が常時5人以上いる個人事業主についても加入必須となります。
個人事業主の場合であって常時使用する従業員が5人未満であれば適用外となります。

雇用保険について

労働者を雇用する事業所は法人・個人、すべて適用事業所となります。
ただし、法人の役員や個人事業主本人は使用者となり、労働者ではありませんので、加入することが出来ません。(法人の役員については例外あり)
また、労働者であっても20時間/週未満の勤務であったり日雇労働の場合は加入義務はありません。

労災保険について

・対象となる人
原則として労働者を雇用する事業は、正社員・パート・アルバイトなど労働形態を問わず、すべての労働者が対象となります。

・社長や1人親方が労災保険に加入したい場合
小規模建設業の場合、社長自らが現場に入られるケースは多いと思います。
しかしながら、原則として社長は労災保険に加入できず、万一の怪我等のリスクに備えることができなくなってしまいます。
そのようなリスクに備えるため、健康保険事務組合に加入して労災保険の特別加入制度を利用する方法があります。ただし、健康保険組合は会社ごと加入する必要があります。(社長1人だけ健康保険組合経由で加入することはできない)

●健康保険・厚生年金⇒「協会けんぽ」か「健康保険事務組合」又は「建設国保」で加入

●雇用・労災保険⇒「健康保険事務組合」で加入

上記のように加入する組織を分ける必要があります。


以上、建設業者の皆様にとって今後、社会保険の加入は必要不可欠なものになっていきます、しっかりとご準備をされ建設業許可取得、継続をなされてください。