一般建設業許可と特定建設業許可の違い

「一般建設業許可」は軽微な工事だけを行う場合を省いて、元請け・下請けを問わず取得しなければなりません。「特定建設業許可」は発注者から直接請け負った工事を建築一式工事では6,000万円以上、その他の専門工事では4000万円以上の工事を下請け業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。

区別のポイントは元請けとして工事を請け負った場合の下請けに出せる金額の大小によって生じます。下請けで工事を請け負った場合や元請けとして直接工事を行う場合は金額に制限はありません。下請けに出す金額が上記の金額以上になる場合に「特定建設業許可」が必要となるのです。この金額は下請け業者1社ではなく1件の工事について下請け業者に発注した合計の金額となります。

また、下請け業者の保護や工事の適正な施工確保のため、一般建設業許可よりも多くの規制が設けられています。例えば、営業所ごとに配置する「専任技術者」、「財産的基礎」の要件が厳しくなっており、指定建設業として指定された工種については1級の「専任技術者」を配置しなければならないと定められています。
さらに、特定建設業許可業者は民間工事においても施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと、下請け代金の支払期日や方法についても規制があります。