建設業許可、知事許可と大臣許可の違い

2以上の都道府県に建設業の営業所を設けて営もうとする場合は「国土交通大臣」の許可を、1つの都道府県のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、その営業所を管轄する「都道府県知事」の許可を受ける必要があります。

例えば、1つの都道府県に多数の営業所があっても都道府県知事許可で構いません。一方で、県を跨ぎ営業所を設ける場合は大臣許可を受ける必要があるのです。
国土交通大臣許可の申請は主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、当該所在地を管轄する国土交通省地方整備局長等に行うこととなります。

建設業の知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」の申請と言います。
大臣許可の要件のうち「専任技術者」については各営業所ごとに配置しなければならないことと、建設業の契約権限が委任されている「営業所の代表者」(令3条の使用人)が常勤で配置されていることが必要です。
建設業の大臣許可申請を知事許可の有効期限内に行った場合は、新たなに大臣許可を受けることによって従前の知事許可は効力を失います。

このように大臣許可を受け、2つ以上の都道府県にまたがって建設業の営業を行うためには、相当の要件を満たすことと、手続きが必要となるのです。