建設業の「営業所」とは本店、支店など建設業の請負契約を締結する事務所を言います。
本店、支店が建設業の請負契約を常時締結する事務所でない場合であっても、その他の営業所に対して建設業の請負契約に関する指導監督を行うなど実質的に営業に関与していれば建設業の営業所に該当するとみなされます。
複数の建設業の営業所を有する場合は指導監督を行う建設業の営業所を「主たる営業所」といい、そのほかを「従たる営業所」と言います。
建設業の営業所には建設業の許可業種に対応する専任技術者を配置する必要があり、営業所の代表者は建設業の令3条に規定する使用人として契約締結に関する権限を委任され、結核要件に該当しないこと、および常勤であることが必要なのです。
このほか、建設業の「営業所」には帳簿の備付け、および保存義務があり、事務所には許可標識の表示義務があります。
ここに記します様に、公共工事を国や自治体から請け、重要なインフラ整備を行う建設業には細かな規定が定められているのです。